障害年金の手続・仕組みなど 第181回(精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のウの2日常生活能力の判定、(1)適切な食事))
2022年 01月 14日
◆ 精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のウの2日常生活能力の判定、(1)適切な食事)
⑩障害の状態(ウ 日常生活状況)
※再認定のための障害状態確認届(現況届)では⑥欄になります
「2 日常生活能力の判定」
※身体的機能の障害に起因する能力の制限(歩行麻痺など)は、この診断書の評価の対象とはなりません。
(1)適切な食事
1 できる
…栄養のバランスを考え、適当量の食事を適時にとることができる。(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない。)
2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
…だいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考え適時にとることができるが、特に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。
3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
…一人ではいつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。
4 助言や指導をしてもできないもしくは行わない
…常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。
※咀嚼的な食行動をもって「食べられない」とはしない。
by nenkin-matsuura | 2022-01-14 00:07 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback