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年金アドバイスv(∩.∩)v 688(厚生年金基金の記録と遺族厚生年金)


◇ 厚生年金基金の記録と遺族厚生年金


日本年金機構からの老齢厚生年金と厚生年金基金からの老齢の年金を受給していた人が亡くなった場合、遺族厚生年金の額は基金の代行部分の額も含めて計算されます。
(。・x・)ゞ

例えば、
国からの老齢厚生年金の額が70万円
基金からの老齢年金(代行部分)が30万円
の場合
70万円+30万円=100万円
100万円の4分の3=75万円
75万円として遺族厚生年金の額が計算されます。

なお、基金からの年金の受給があった場合は、亡くなられた後は未支給年金の請求を当該基金へ行います。



by nenkin-matsuura | 2022-01-12 03:57 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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