年金アドバイスv(∩.∩)v 686(すでに年金受取済みの場合の未支給年金の請求)
2021年 12月 22日
◇ すでに年金受取済みの場合の未支給年金の請求
年金の受給者が死亡し、生計を同じくしていた3親等内の親族がいる場合は、死亡届を兼ねて未支給年金の請求手続きを行います。<(_ _)>
もし、すでに年金が支払い済みの場合であっても、未支給年金の請求手続きは必要です。
例えば、
令和3年11月30日死亡、12月15日に年金は振り込まれている状態。生計を同じくしていた3親等内の親族あり。
上記例の場合はすでに振り込み済みの状態ですが、未支給年金の請求手続きを年金事務所の窓口等にて行います。
by nenkin-matsuura | 2021-12-22 03:12 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)