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年金アドバイスv(∩.∩)v 686(すでに年金受取済みの場合の未支給年金の請求)


◇ すでに年金受取済みの場合の未支給年金の請求


年金の受給者が死亡し、生計を同じくしていた3親等内の親族がいる場合は、死亡届を兼ねて未支給年金の請求手続きを行います。<(_ _)>

もし、すでに年金が支払い済みの場合であっても、未支給年金の請求手続きは必要です。

例えば、
令和3年11月30日死亡、12月15日に年金は振り込まれている状態。生計を同じくしていた3親等内の親族あり。

上記例の場合はすでに振り込み済みの状態ですが、未支給年金の請求手続きを年金事務所の窓口等にて行います。

by nenkin-matsuura | 2021-12-22 03:12 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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