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障害年金の手続・仕組みなど 第180回(精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のウの2及び3))


◆ 精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のウの2及び3)


⑩障害の状態(ウ 日常生活状況)
※再認定のための障害状態確認届(現況届)では⑥欄になります

「2 日常生活能力の判定」及び「3 日常生活能力の程度」(整合性)

 日常生活能力の判定
 …日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するもの。

 日常生活能力の程度
 …「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するもの。

・日常生活能力の制限の度合いを適切に把握するため、単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活の能力について記載してください。

・診察時(来院時)の一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度での障害状態の変動について、症状の好転と増悪の両方を勘案した上で、当てはまるものをご判断ください。

by nenkin-matsuura | 2021-12-17 04:33 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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