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ちょっとお得な年金情報 受給者編その111(眼の障害の障害認定基準の一部改正)


“眼の障害の障害認定基準の一部改正”


令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます。

●視力の障害認定基準
 ・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更となります。

●視野の障害認定基準
 ・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準が創設となります。
 ・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されます。
 ・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定が追加となります。

なお、障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がることによる障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降に額改定請求の手続きを行う必要があります。

by nenkin-matsuura | 2021-11-26 00:08 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback

 

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