年金アドバイスv(∩.∩)v 680(年金分割と企業年金(厚生年金基金))
2021年 11月 11日
◇ 年金分割と企業年金(厚生年金基金)
離婚時の年金分割により、厚生年金保険の記録が分割の対象となりますが、企業年金(厚生年金基金)の加入期間があるときは、その期間も分割の対象となります。(・ω・)ノ
分割の期間や内容は厚生年金本体に連動するため、年金事務所などへ離婚分割の請求手続きを行えば、基金への手続きは不要です。
分割されて標準報酬が増額となる方への増額分は各支払機関(日本年金機構や各共済組合)から支給されることとなります。
なお、代行部分ではない「加算年金」や「通算企業年金」などについては年金分割の対象とはなっていません。
by nenkin-matsuura | 2021-11-11 05:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback