ねんきんFAQ 特別支給の老齢厚生年金編42
2021年 11月 08日
<Q1> 会社の人(10歳以上年上)が60歳の時に手続きがあるよ、と言っていました。(60歳、男性)
<A1> 昭和28年4月1日以前生まれの男性だと60歳時に報酬比例部分が受給できましたが…繰上げをしないとしたら、65歳時での手続きになります。
<Q2> 63歳からもらえる年金を65歳からもらっても、増えるわけではないのですか?
<A2> はい。特別支給の老齢厚生年金は繰下げのように増えたりはしません。
<Q3> 62歳のときはどうすればいいですか?(35年5月生まれ、女性)
<A3> 62歳の3か月前に、緑色の封筒にて年金請求書が送られてきます。誕生日の前日以降に手続きを行ってください。
by nenkin-matsuura | 2021-11-08 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback