年金アドバイスv(∩.∩)v 679(1か月加入で受給権が発生するとき)
2021年 11月 03日
◇ 1か月加入で受給権が発生するとき
厚生年金保険に初めて加入し、1か月を経過したときに、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する場合があります。(^-^)V
公務員(共済組合)を退職後、民間等(厚生年金保険)に加入した場合などがこれにあたります。
例えば、
昭和31年11月3日生まれ、男性、62歳で公務員を退職、その後民間で厚生年金に加入した場合は、1か月を経過したときに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
上記例の場合、65歳の3か月前に年金請求書が送られてきます。請求すれば、さかのぼっての特別支給の老齢厚生年金の裁定請求となります。
by nenkin-matsuura | 2021-11-03 14:46 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback