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年金アドバイスv(∩.∩)v 675(解散した厚生年金基金に解散時に加入していたとき)


◇ 解散した厚生年金基金に解散時に加入していたとき


厚生年金基金に加入していたことがある場合は、支給開始年齢時には国(年金事務所)のほか、厚生年金基金や企業年金連合会へ年金の裁定請求が必要となります。(基金が代行返上となっている場合などを除く)

解散した厚生年金基金に解散時に加入していたときは、企業年金連合会に年金を請求する際には、国の年金証書の写しが必要となります。ヽ(*^∇^*)ノ

なお、国(日本年金機構)からは、年金請求書を提出後、1~2か月ほどで年金証書が郵送で送られてきます。(年金コード1150)

by nenkin-matsuura | 2021-10-06 00:29 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)  

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