障害年金の手続・仕組みなど 第176回(精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のアとイ))
2021年 08月 31日
◆ 精神の障害用の診断書の記載要領(⑩のアとイ)
⑩ 障害の状態
ア 現在の症状又は状態像
… 「症状性を含む器質性精神障害」(認知症、高次脳機能障害など)で、症状が多岐にわたる場合は、「Ⅶ 知能障害等」の2または3の記載だけでなく、該当する全ての症状又は状態像に○印を付してください。
イ 左記の状態について、その程度・症状・処方薬等の具体的記載
《共通》
… ア欄に○印を付した病状又は状態像について、問診による精神医学的所見、病状の程度、処方内容などをできるだけ具体的に記載してください。
《精神障害》
… 統合失調症について、妄想・幻覚等の陽性症状がある場合は、その具体的内容(本人が訴えている内容など)を、陰性症状(残遺状態)が長期間継続している自己管理能力や役割遂行能力に著しい制限が見られる場合は、その具体的な制限内容について、それぞれの治療内容とともに、できるだけ詳しく記載してください。
《知的障害・発達障害》
… 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、それにより日常生活に制限が認めらえる場合は、その状況をできるだけ詳しく記載してください。
《その他》
… ア欄の「てんかん発作のタイプ、頻度」に記載した際には、イ欄に、発作を起こした直近の年月日(可能であれば、発作タイプ別に最近数年間のすべての発作年月日)を記載してください。
by nenkin-matsuura | 2021-08-31 00:09 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)