ねんきんFAQ 併給調整(選択)編28
2021年 08月 30日
<Q1> 遺族厚生年金をもらっていたら繰上げはできないのですか?
<A1> いいえ。できないわけではありません。繰上げをした老齢基礎年金と老齢厚生年金を選択するか、遺族厚生年金を選択するかということになります。(65歳まで)
<Q2ー1> 70歳になったら手続きがあると聞いていました。
<A2ー1> 70歳時の改定により老齢厚生年金の額が増えます。現在選択されている旧法の厚生年金保険の遺族年金プラス老齢基礎年金より、老齢厚生年金プラス老齢基礎年金の方が多くなります。
<Q2-2> 手続きはどうすればいいですか?
<A2-2> 年金受給選択申出書により、年金コード1150を選択し、年金コード0430を選択しない旨の届を提出します。
by nenkin-matsuura | 2021-08-30 00:10 | ねんきんFAQ | Trackback