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ねんきんnews 2021年8月号(標準報酬月額の特例改定)


● 標準報酬月額の特例改定


新型コロナウイルス感染症の影響に伴い休業により、令和3年8月から同年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、標準報酬月額の特例改定が可能となっています。

以下のすべてに該当する場合が対象となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業があったことにより、令和3年8月から同年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた場合
・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合(固定的賃金の変動がない場合も対象になります)
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している場合



by nenkin-matsuura | 2021-08-27 00:08 | ねんきんnews | Trackback | Comments(0)  

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