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年金 あれこれ316(学生と年金)


■ 学生と年金


学生は、国民年金の学生納付特例にて、免除となりますが、その学生には、夜間・定時制・通信制などの学生も含まれます。

一方、平成3年3月以前の任意加入とされていた学生については、昼間部の学生が対象となり、夜間・定時制・通信制などの学生は含まれません。

このため、夜間・定時制・通信制などの学生であった期間は、カラ期間(合算対象期間)にはなりません。

なお、夜間・定時制・通信制などの学生が学生納付特例の対象となったのは、平成14年4月からです。

by nenkin-matsuura | 2021-08-13 05:20 | 年金 あれこれ | Trackback  

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