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ねんきんFAQ 加入記録編34


<Q1> 昭和58年ころから夫の扶養でしたよ。

 <A1> 第3号被保険者の制度が始まったのが61年4月からです。61年3月以前の被扶養者期間は任意加入の対象になっていました。

<Q2> 60歳から任意加入できないケースとは?

 <A2> 厚生年金保険に加入中の場合や、繰上げをしている場合、すでに満額となっている場合などがあります。

<Q3> 年金手帳がないケースもありますか?

 <A3> 平成9年(8年12月)より前から共済組合のみに加入の場合などは、年金手帳がなく、基礎年金番号通知書がその代わりになります。

by nenkin-matsuura | 2021-07-26 00:10 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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