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ねんきんQuiz-第666問(離婚時の年金分割)


Q 離婚時の年金分割について、〇か×かで答えてください。
☆☆

① 3号分割については、相手方の合意は必要ない 〇 or ×
② 情報通知書の請求手続きは二人で行う必要がある 〇 or ×
③ 按分割合の上限は50%である 〇 or ×



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                                      A ① 〇 ② × ③ 〇
point 
① 〇 3号分割については、当事者の合意は必要なく、請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間が分割の対象となります。
② × 年金分割のための情報提供請求(情報通知書の請求)は、一人でもできます。
③ 〇 分割の按分割合の上限は50%です。

by nenkin-matsuura | 2021-07-14 00:05 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)  

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