ねんきんQuiz-第666問(離婚時の年金分割)
2021年 07月 14日
☆☆
① 3号分割については、相手方の合意は必要ない 〇 or ×
② 情報通知書の請求手続きは二人で行う必要がある 〇 or ×
③ 按分割合の上限は50%である 〇 or ×

A ① 〇 ② × ③ 〇
point
① 〇 3号分割については、当事者の合意は必要なく、請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間が分割の対象となります。
② × 年金分割のための情報提供請求(情報通知書の請求)は、一人でもできます。
③ 〇 分割の按分割合の上限は50%です。
by nenkin-matsuura | 2021-07-14 00:05 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)