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年金アドバイスv(∩.∩)v 663(令和3年度に60歳となる男性の繰上げにおける在職支給停止基準額)


◇ 令和3年度に60歳となる男性の繰上げにおける在職支給停止基準額


令和3年度に60歳となる昭和36年4月2日以降生まれの男性(特定警察職員などを除く)が、老齢厚生年金及び老齢基礎年金を繰上げ受給したときの、在職中の支給停止基準額は、月47万までとなります。ヾ(゚д゚)ノ゛

通常、60歳代前半の在職中の支給停止基準額は28万までですが、昭和36年4月2日以降生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することはなく(特定警察職員などを除く)、65歳が老齢厚生年金の支給開始年齢となるところ、繰上げ受給した場合の在職中の支給停止基準額は65歳以降の支給停止基準額と同じ47万までとされています。

なお、令和4年4月以降の支給停止基準額は、月47万まで、と統一される予定です。

by nenkin-matsuura | 2021-07-07 00:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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