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年金 あれこれ314(船員保険の被保険者とは)


■ 船員保険の被保険者とは


船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される人は、船員保険の被保険者となります。
(次の船舶に乗り込む船員、海員、予備船員)
1.船舶法に定める日本船舶
2.日本船舶以外の船舶で、日本人もしくは日本法人が借り入れ、または外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等
※以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川または港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツまたはレクリエーション用に供するヨットまたはモーターボートは、除く。

by nenkin-matsuura | 2021-06-25 00:28 | 年金 あれこれ | Trackback  

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