年金アドバイスv(∩.∩)v 661(住民票の住所とは別の住所に変更する場合)
2021年 06月 24日
◇ 住民票の住所とは別の住所に変更する場合
通常、住所が変更となると、住民基本台帳と連動し、年金受給者の住所は自動的に変更となるため、年金事務所等への届け出は不要です。ヾ(*・ω・)ノ
一方、「年金受給権者 住所変更届」によって、年金に関する通知書の送付先を、住民票とは異なる住所へ変更することもできます。
その場合の注意点としては、住民基本台帳による住所の更新が停止となるため、住民票上の住所地に戻るときは、年金事務所等の窓口へ住所変更届の提出が必要となります。
by nenkin-matsuura | 2021-06-24 06:30 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback