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障害年金の手続・仕組みなど第174回(精神の障害用の診断書の記載要領(⑦))


◆ 精神の障害用の診断書の記載要領(⑦)


⑦ 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項

・精神疾患の場合
 … 問診により把握できた範囲で、発病するまでの生活歴、発病のきっかけとなった心理的・環境的な要因、発病してから現在までの病歴、治療の経過や内容(薬物の種類、量、期間など)、治療の効果・転帰、さらに就学・就労状況などをできるだけ詳しく記載してください。

・知的障害、発達障害の場合
 … 問診により把握できた範囲で、現在までの病歴や生育状況、治療があればその経過、内容(薬物の種類、量、期間など)、さらに就学・就労状況などをできるだけ詳しく記載してください。
 … 知的障害を伴わない発達障害については、問診により把握できた範囲で、判明したきっかけ(例えば、対人関係に多くの支援があったことや職場で臨機応変に対応できなかったことなど)及び小児期に見られた発達障害をうかがわせる症状、行動等について、できるだけ詳しく記載してください。

by nenkin-matsuura | 2021-06-22 00:05 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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