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年金アドバイスv(∩.∩)v 660(介護保険料が年金より(一時的に)特別徴収とならないケース)


◇ 介護保険料が年金より(一時的に)特別徴収とならないケース


65歳になりしばらくすると、老齢基礎年金などの年額18万円以上の年金の支払い時に、介護保険料が特別徴収となります。ヘ(・ω・`*)

しかし、年額18万円以上の年金を受けていても、一時的にですが、特別徴収ではなく納付書での徴収となるケースもあります。

・65歳になった直後
・ほかの市区町村から転入した場合(ほかの市区町村へ転出した場合)
・年度の途中で年金の受給が始まった場合
・申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差し止めになった場合
などは、一時的に介護保険料が納付書での納付になります。

by nenkin-matsuura | 2021-06-16 00:10 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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