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ちょっとお得な年金情報 受給者編その107(海外の年金受給者における現況届・生計維持確認届の提出期限の延長)


゛海外の年金受給者における現況届・生計維持確認届の提出期限の延長”


現況届や生計維持確認届については、通常、提出期限(誕生月末)までに提出がない場合は、提出するまでの間、年金や加給年金額の支払いが一時止まることになります。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、郵便の受付が停止となっている海外の国・地域に居住する受給権者(提出期限が2020年2月末日以降(令和2年2月末日以降)である場合に限る)については、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3か月後までの間、年金の支払いを差し止めないこととなっています。

なお、該当する受給権者には、郵便の受付の再開後、個別に届書の提出についての案内が届きます。



by nenkin-matsuura | 2021-06-11 00:08 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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