ねんきんFAQ 遺族年金編38
2021年 06月 07日
<Q1> 夫からの遺族厚生年金をもらっていますが、もし私が亡くなったときは子が受給できるのですか?子は40代です。
<A1> 子が対象となるのは18歳到達後の3月までか、障害がある場合は20歳までです。20歳以上の子は遺族厚生年金の対象となりませんが、未支給年金の請求手続きは必要です。
<Q2> 寡婦年金と死亡一時金ではどちらがいいのでしょうか?(50代)
<A2> 寡婦年金が年30万弱あるとして、60歳から65歳までの5年間受給できると考えると、寡婦年金を請求してもいいと思われます。
<Q3> 夫は、国家公務員共済組合と厚生年金保険の加入がありましたが、年金事務所へ提出すれば、国家公務員共済組合の遺族年金も請求したことになりますか?
<A3> はい。ワンストップにて、厚生年金保険と国家公務員共済組合の両方の遺族厚生年金を請求したことになります。
by nenkin-matsuura | 2021-06-07 00:05 | ねんきんFAQ | Trackback