障害年金の手続・仕組みなど第173回(精神の障害用の診断書の記載要領(①~⑥)(複数の精神疾患が併存している場合))
2021年 05月 21日
◆ 精神の障害用の診断書の記載要領(①~⑥)(複数の精神疾患が併存している場合)
・同時期に発症している場合
①欄は、障害年金を請求するすべての傷病名および該当するICD-10コードを記載してください。
②欄は、①欄に記入したすべての傷病の中で最も古い傷病の発生年月日を、③欄は、すべての傷病のいずれかについて、初めて医師の診察を受けた日を記載してください。
・逐次発症している場合
①欄は、障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載してください。ICD-コードも同様に記載してください。
②及び③欄は、①欄の丸付き番号を付した上で、それぞれの傷病の発生年月日及び初めて医師の診察を受けた日を段書きにしてください。
by nenkin-matsuura | 2021-05-21 02:34 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback | Comments(0)