年金アドバイスv(∩.∩)v 654(繰下げの申出から受給開始まで)
2021年 04月 27日
◇ 繰下げの申出から受給開始まで
66歳以降に年金の受給を遅らせて増額して受給する繰下げですが、繰下げの申出から受給までのパターンがいくつかあります。ヾ(=・ω・=)o
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者
65歳時に送られてくる年金請求書(ハガキ)に丸を付けて提出する(片方繰下げ)か、ハガキを提出しないことにより、繰下げ待機の状態になります。
66歳以降に「老齢基礎年金老齢厚生年金支給繰下げ請求書」(様式第235号)+「老齢年金の繰下げ意思についての確認」の提出にて、繰り下げていた年金を受給することになります。
・老齢基礎年金(国民年金)のみの場合
老齢の年金請求書(65歳の3か月前などに送付)を提出しないことにより、繰下げ待機の状態になります。
66歳以降に年金請求書とともに「老齢基礎年金老齢厚生年金支給繰下げ申出書」(様式第103-1号)+「老齢年金の繰下げ意思についての確認」の提出により繰り下げていた年金を受給することになります。
・特別支給の老齢厚生年金の未請求者が65歳時などで手続きを行う場合
65歳時などの年金請求書の提出時に年金請求書+「老齢年金の繰下げ意思についての確認」(将来繰下げて請求手続きを行い、増額した年金の受取りを予定している。の横に丸を付ける。)の提出により繰下げ待機の状態になります。
66歳以降に「老齢基礎年金老齢厚生年金支給繰下げ請求書」(様式第235号)+「老齢年金の繰下げ意思についての確認」の提出にて、繰り下げていた年金を受給することになります。
・特別支給の老齢厚生年金の未請求者が66歳以降に同時に繰下げ請求を行う場合
66歳以降に年金請求書とともに「老齢基礎年金老齢厚生年金支給繰下げ申出書」(様式第103-1号)+「老齢年金の繰下げ意思についての確認」の提出により繰り下げていた年金を受給することになります。(同時に特別支給の老齢厚生年金を請求。)
by nenkin-matsuura | 2021-04-27 00:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback(3056)