年金アドバイスv(∩.∩)v 653(学生納付特例の期間を追納するとき)
2021年 04月 22日
◇ 学生納付特例の期間を追納するとき
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年前までさかのぼって、追納をすることができます。(´。•ㅅ•。`)
学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間として反映されますが、年金額には反映されないところ、追納により、老齢基礎年金の額を増やすことができます。
追納の申込は、年金事務所の窓口等にて、「国民年金保険料追納申込書」を提出します。(納付方法は納付書での納付になります。)
なお、支払った保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除を受けることができます。(所得税・住民税が軽減)
by nenkin-matsuura | 2021-04-22 05:57 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)