ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編35
2021年 04月 19日
<Q1> 妻は役員をしていて、年収は850万円以上あり、収入が下がることはないでしょう…
<A1> 要件を満たしていない場合は、配偶者加給年金額は加算されません…
<Q2> 年下の夫が65歳になると私の年金は増えますか?(67歳、女性)
<A2> はい。手続きにより、振替加算が加算されます。
<Q3> 厚生年金保険が240月以上になると、加給年金がもらえるんでしょ?(68歳)
<A3> すでに受給されている場合は、240月以上となり、改定が入る必要があります。資格喪失時等の改定時に、手続きにより加給年金が加算されます。
by nenkin-matsuura | 2021-04-19 00:11 | ねんきんFAQ | Trackback