人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ちょっとお得な年金情報 被保険者編その72(標準報酬月額の特例改定)


〝標準報酬月額の特例改定”


令和2年4月から3年3月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、事業主からの届出により、健康保険保険料と厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。

今般、令和3年4月から同年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合も、特例改定の対象となりました。

以下のすべてに該当する場合が対象になります。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から3年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた場合
著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
本特例措置による改定内容に本人が書面で同意している

by nenkin-matsuura | 2021-04-09 00:28 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

<< 過去の独立国(アジア編⑤) ねんきんQuiz-第652問(... >>