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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その71(初診日を証明する手続きの簡素化)


゛初診日を証明する手続きの簡素化”


以下の(1)及び(2)を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の
上、本人の申し立てた初診日が認められることがあります。

(1) 2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

 (例)2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前である場合など

 (例)2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)など

(2) その受診日前に、厚生年金保険の加入期間がない場合

by nenkin-matsuura | 2021-03-19 00:11 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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