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年金アドバイスv(∩.∩)v 647(未納や未加入の期間があるとき)


◇ 未納や未加入の期間があるとき


年金の加入期間について、未納や未加入の期間があるときは、老齢基礎年金の額が少なくなります。(∵)

過去(2年以上前)に未納や未加入の期間があるときは、60歳以降に任意加入をして国民年金保険料(プラス付加保険料)を納付することができます。

ただし、厚生年金保険に加入中の場合や老齢基礎年金を繰上げして受給している場合などは、任意加入をすることができません。
また、任意加入は申込月からの加入となるため、希望があるときは早めの申し込みが必要です。(納付可能なのは65歳の前月分まで)

by nenkin-matsuura | 2021-03-10 05:09 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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