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ねんきんFAQ 障害年金の請求編39


<Q1> 障害認定日が令和2年2月10日の場合は、その時の診断書と現在の診断書も必要になるのでしょうか?(障害認定日による請求)

 <A1> はい。障害認定日による請求をする場合、請求する日が障害認定日より1年以上経過している場合は、3か月以内の状態を記した現在の診断書も必要になります。

<Q2> 事後重症による請求の場合は、65歳が期限なのでしょうか?

 <A2> はい。65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

<Q3> 障害年金が決定した後、定期的に診断書を出すときは、障害年金の請求時のような手続きが必要になるのでしょうか?

 <A3> いいえ。決定した後の障害状態確認届(診断書)については、最初の手続きのような病歴・就労状況等申立書などの書類は必要ありません。

by nenkin-matsuura | 2021-02-22 00:09 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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