ちょっとお得な年金情報 共通編その㉘(押印の原則廃止)
2021年 02月 12日
〝押印の原則廃止”
年金に関する手続きについて、一部の書類を除き、令和2年12月25日より、原則押印が不要となっています。
押印の欄がある旧様式も引き続き使用可能です。
引き続き押印が必要な様式としては、「委任状(年金分割の合意書請求用)」、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(氏名が直筆の場合を除く)」、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」などがあります。
by nenkin-matsuura | 2021-02-12 00:10 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)