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ちょっとお得な年金情報 共通編その㉘(押印の原則廃止)


〝押印の原則廃止”


年金に関する手続きについて、一部の書類を除き、令和2年12月25日より、原則押印が不要となっています。

押印の欄がある旧様式も引き続き使用可能です。

引き続き押印が必要な様式としては、「委任状(年金分割の合意書請求用)」、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(氏名が直筆の場合を除く)」、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」などがあります。

by nenkin-matsuura | 2021-02-12 00:10 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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