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ねんきんFAQ 遺族年金編37


<Q1> 近所の奥さんは遺族年金を10万くらいもらっていると言っていましたよ…

 <A1> 遺族厚生年金の額は一律というわけではなく、亡くなられた方の報酬比例部分の額や、請求者の老齢厚生年金の額により個人差があります。

<Q2> 遺族年金をもらうと自分の年金はもらえないのではないですか?

 <A2> 65歳以上の場合は、まずご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金はご自身の老齢厚生年金との差額分として支給されます。

<Q3> 亡くなった夫の年金証書は見当たりませんでした…

 <A3> 年金証書が無くても手続きは可能です。

by nenkin-matsuura | 2021-02-01 01:08 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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