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ちょっとお得な年金情報 受給者編その106(診断書の提出期限の延長)


゛診断書の提出期限の延長”


新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえ、障害年金の受給者の定期の診断書の提出時期が以下のとおり延長となっています。

・提出期限が令和3年2月末日の場合
 3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。

・提出期限が令和3年3月末日の場合
 3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行われません。

なお、障害状態確認届(診断書)が提出不要の受給者の場合や提出不要の年の場合は、診断書は送られて来ず、提出の必要はありません。

by nenkin-matsuura | 2021-01-22 01:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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