年金アドバイスv(∩.∩)v 640(登記事項証明書の発行日からの期限)
2021年 01月 20日
◇ 登記事項証明書の発行日からの期限
成年後見人等が年金に関する手続きを行うときは、「登記事項証明書」や「審判書の謄本+審判確定証明書」などを添付します。(。・д´・。)
その場合の登記事項証明書や審判書の謄本+審判確定証明書は、提出日から6か月以内に発行されたものを添付する必要があります。
なお、登記事項証明書等の原本の返還を希望する場合は、原本を年金事務所の窓口等にて提示の上、コピーを取ってもらい原本証明にて返してもらうこともできます。
by nenkin-matsuura | 2021-01-20 00:20 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback