年金アドバイスv(∩.∩)v 637(第三者証明を省略できるケース(住所同じ、事実婚関係の場合編))
2020年 12月 29日
◇ 第三者証明を省略できるケース(住所同じ、事実婚関係の場合編)
年金の請求時等に、生計同一関係の認定が必要な場合で、配偶者加給年金額の対象者と事実婚関係にあるときや遺族年金の請求者と死亡者が事実婚関係にあるときは、生計同一関係に関する申立書を記入します。
生計同一関係に関する申立書には、第三者による証明欄がありますが、ケースによっては第三者証明を省略できる場合があります。(*’3`b)
例えば、健康保険の扶養になっている場合は、健康保険被保険者証の写しを添付することによって、第三者の証明を省略できます。(ほかには、「給与計算上扶養手当等の対象になっている場合は賃金台帳等の写しを添付」、「葬儀の喪主となっているときは会葬御礼の写し」などが例としてあります。)
by nenkin-matsuura | 2020-12-29 17:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)