年金アドバイスv(∩.∩)v 636(第三者証明を省略できるケース(住所別、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の場合編))
2020年 12月 24日
◇ 第三者証明を省略できるケース(住所別、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の場合編)
年金の請求時等に、生計同一関係の認定が必要な場合で、受給者と請求者の住所が別の場合は、生計同一関係に関する申立書を記入します。
生計同一関係に関する申立書には、第三者による証明欄がありますが、ケースによっては第三者証明を省略できる場合があります。(*’3`b)
例えば、健康保険の扶養になっている場合は、健康保険被保険者証の写しを添付することによって、第三者の証明を省略できます。(ほかには、「税法上の扶養親族になっている場合は源泉徴収票の写しを添付」、「定期的に送金がある場合は通帳の写しを添付」などが例としてあります。)
by nenkin-matsuura | 2020-12-24 04:33 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback