障害年金の手続・仕組みなど第170回(記入上の注意(眼の障害用の診断書))
2020年 12月 22日
◆ 記入上の注意(眼の障害用の診断書)
・⑩の欄の「(1)視力」の測定結果は、過去3か月間において複数回の測定を行っている場合は、最良の値を示したものを記入してください。
・⑩の欄の(1)視力の「矯正」の欄は、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力を記入してください。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定してください。
・視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定してください。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはⅠ/2の視標を用い、周辺視野の測定にはⅠ/4の視標を用いてください。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する指標を用いることとし、余白に測定方法を記入してください。
・⑩の欄の(2)②-2「中心視野の角度」は、Ⅰ/2の視標を用いて各眼毎に8方向の視野の角度を該当する方向の欄に記入し、8方向の角度を合算した数値を「計」の欄に記入してください。
by nenkin-matsuura | 2020-12-22 00:12 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback