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ねんきんFAQ 併給調整(選択)編26


<Q1> 遺族年金か自分の年金か選べるんじゃないのですか?(65歳)

 <A1> 65歳以上だと、まず自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給されます。65歳未満だと遺族厚生年金か特別支給の老齢厚生年金の選択になります。

<Q2> 障害基礎年金を受給していますが、65歳時に手続きが必要ですか?

 <A2> 老齢厚生年金の受給権があるときは、年金受給選択申出書により、障害基礎年金との併給が可能です。65歳時に年金請求書(ハガキ)が来たら、手続きを行ってください。

<Q3> 雇用保険(基本手当)をもらっても遺族厚生年金は受給できますか?

 <A3> はい。雇用保険の基本手当を受給しても遺族厚生年金は停止になりません。

by nenkin-matsuura | 2020-12-21 00:08 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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