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年金 あれこれ306(年金加入期間確認通知書の取得)


■ 年金加入期間確認通知書の取得


共済組合(農林漁業団体職員共済組合を含む)に年金を請求するときに、年金加入期間確認通知書が必要となるケースがあります。(加入期間が25年無い場合など)

年金加入期間確認通知書を取得するには、年金加入期間確認請求書を年金事務所等の窓口へ提出します。

同確認請求書の記入にあたって、履歴欄については、被保険者記録照会回答票により記録の確認ができる場合は、回答票のとおりである旨の署名により、履歴の記入が省略できる場合があります。

by nenkin-matsuura | 2020-12-18 04:25 | 年金 あれこれ | Trackback  

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