ねんきんQuiz-第636問(生計同一関係に関する申立書)
2020年 12月 17日
Q 生計同一関係に関する申立書において、第三者証明が不要となるケースを①~③のうちから選んでください。
☆☆☆
※住所が別で、配偶者加給年金額の対象者がいるものとする。
① 健康保険等の被扶養者になっており、健康保険証のコピーを添付
② 連名の郵便物を添付
③ 賃貸借契約書の写しを添付
A ① 健康保険等の被扶養者になっており、健康保険証のコピーを添付
point 生計同一関係に関する申立書において、配偶者加給年金額の対象者がいる場合で、その対象者が健康保険の被扶養者となっており、その保険証のコピーを添付すれば、同申立書の第三者証明が不要になります。
なお、②の連名の郵便物や③の賃貸借契約書の写しは、事実婚関係で同居している場合などに添付します。
by nenkin-matsuura | 2020-12-17 00:15 | ねんきんQuiz | Trackback