ちょっとお得な年金情報 受給者編その105(第三者証明が不要となるケース)
2020年 12月 11日
゛第三者証明が不要となるケース”
老齢や障害の年金を請求する際に、加給年金の対象者がいる場合でその対象者と住所が別の場合には、生計同一関係に関する申立書を記入します。
当該生計同一関係に関する申立書には、第三者による証明欄があり、三親等内の親族ではない人から証明をもらう必要があります。
第三者証明が不要となるケースもあり、例えば、健康保険の被扶養者となっている場合、扶養手当の対象者となっている場合、定期的に送金がある場合などは、それを証明する書類(健康保険証のコピー、賃金台帳のコピー、送金がわかる通帳のコピー等)を添付することによって第三者証明が不要になります。
by nenkin-matsuura | 2020-12-11 00:09 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback