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ねんきんFAQ 保険料編28


<Q1> 国民年金保険料をまとめて払っていて、厚生年金保険に加入したらどうなりますか?

 <A1> 国民年金保険料は還付になります。

<Q2> 昭和60年代に未納がありますが、任意加入をした場合の保険料はいつの分になりますか?

 <A2> 任意加入の場合は、現在の保険料で納付することになります。

<Q3> 私が65歳になったら妻は第3号被保険者から第1号被保険者になるのですか?

 <A3> はい。ご主人様が厚生年金保険に加入していたとしても65歳になられた後は、奥様は第1号被保険者になります。健康保険は引き続き扶養となることができます。

by nenkin-matsuura | 2020-11-30 00:16 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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