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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その70(障害年金を再請求する場合に初診日証明書類の取得が省略できるケース)


゛障害年金を再請求する場合に初診日証明書類の取得が省略できるケース”


障害基礎年金や障害厚生年金を請求し、不支給となった後に再度請求しなおす場合において、受診状況等証明書などの初診日証明書類の再取得が省略できるケースがあります。

省略できるケースは、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合で、平成29年度以降に提出され、かつ、5年以内に提出した初診日証明書類がその対象です。

前回提出の初診日証明書類(受診状況等証明書など)の利用を希望する場合は、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出します。

by nenkin-matsuura | 2020-11-27 00:18 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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