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障害年金の手続・仕組みなど第169回(障害年金を再度請求するとき)


◆ 障害年金を再度請求するとき


障害基礎年金や障害厚生年金を請求し不支給となったのち、再度請求をする時に、初診時の証明(受診状況等証明書)の取得が省略できる場合があります。

条件としては、平成29年度以降の提出であり、かつ、5年以内に提出した初診日証明書類(受診状況等証明書)が対象になります。

利用するには「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を記入し提出します。

by nenkin-matsuura | 2020-11-13 00:18 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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