ブログ de 健康保険 162(国民健康保険の高額療養費(70歳未満の場合))
2020年 11月 06日
★ 国民健康保険の高額療養費(70歳未満の場合)
国民健康保険の被保険者において、1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合は、申請して認められると、限度額※を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
※70歳未満の限度額は以下の通りです。
・所得が901万円超
… 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降※は140,100円が限度額)
・所得が600万円超~901万円以下
… 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降※は93,000円が限度額)
・所得が210万円超~600万円以下
… 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降※は44,400円が限度額)
・所得が210万円以下
… 57,600円(4回目以降※は44,400円が限度額)
・市民税非課税世帯
… 35,400円(4回目以降※は24,600円が限度額)
※過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。
by nenkin-matsuura | 2020-11-06 00:20 | ブログ de 健康保険 | Trackback