年金アドバイスv(∩.∩)v 629(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたとき)
2020年 11月 04日
◇ 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたとき
国民年金保険料を納付した場合は、11月上旬ごろまでに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送られてきます。(^▽^)
国民年金保険料は社会保険控除の対象となり、社会保険料控除証明書は、年末調整や確定申告の際に使用します。
もし、2年前納により国民年金保険料を納付した場合は、全額を納付した年に控除を受けるか、各年分の保険料に相当する額を各年に控除を受けるかを選ぶことができます。
by nenkin-matsuura | 2020-11-04 00:12 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback