ねんきんQuiz-第629問(扶養の基準)
2020年 10月 29日
Q 配偶者の健康保険の扶養となれる人を、以下のうちから選んでください。
☆☆
※健康保険の被保険者である配偶者の年収は500万であり、同居しているものとする。
① Aさん、65歳、給与収入が90万、年金収入は老齢基礎年金が70万、老齢厚生年金が40万ある。
② Bさん、68歳、年金収入として、老齢基礎年金が70万、老齢厚生年金が120万ある。
③ Cさん、66歳、給与収入が80万、年金収入は老齢厚生年金が30万ある(老齢基礎年金(75万)は繰下げ待機中)
A Cさん、給与収入が80万、年金収入は老齢厚生年金が30万ある(老齢基礎年金(75万)は繰下げ待機中)
point 60歳以上の場合、年間収入が180万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となれます。
なお、Cさんは、繰下げの老齢基礎年金を受給し始めると、健康保険の扶養から外れることとなります。(退職し、給与収入がない場合を除く)
by nenkin-matsuura | 2020-10-29 03:08 | ねんきんQuiz | Trackback