ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編34
2020年 10月 26日
<Q1> 年下の夫が65歳になったときは手続きが必要ですか?
<A1> はい。ご主人様の65歳の誕生日の前日以降に戸籍謄本を添付し、手続きにより振替加算が加算されます。
<Q2> 振替加算は何歳までもらえるんですか?
<A2> 終身、受給できます。(本人の厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合などを除く)
<Q3> 同期の友人と年金額が3万ほど違うのは?
<A3> おそらく、配偶者加給年金額の有無と思われます。奥様の厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給されている場合は、配偶者加給年金額は停止になります。
by nenkin-matsuura | 2020-10-26 00:09 | ねんきんFAQ | Trackback