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障害年金の手続・仕組みなど第168回(病歴・就労状況等申立書の記入の簡略化)


◆ 病歴・就労状況等申立書の記入の簡略化


病歴・就労状況等申立書について、20歳前に初診日があるときは、記入を簡略化することができます。

病歴状況の記入を簡略化できるのは以下の①・②に該当する場合です。

① 生来性の知的障害の場合は、1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。

② 2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行ってください。

by nenkin-matsuura | 2020-10-09 06:17 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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