年金アドバイスv(∩.∩)v 625(65歳時の手続き(国家公務員共済組合編))
2020年 10月 07日
◇ 65歳時の手続き(国家公務員共済組合編)
国家公務員共済組合からの特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、65歳の2か月前に「年金決定請求書」が送られてきます。(σ´・ω・)
65歳から繰下げをせず本来支給の老齢厚生年金の受給を希望する場合は、「年金決定請求書」を記入の上提出します。
当該年金決定請求書を提出しないことにより、国家公務員共済組合からの老齢厚生年金の繰下げ待機状態になります。
繰下げした年金は66歳以降の希望時期に受給手続きが必要です。
by nenkin-matsuura | 2020-10-07 00:09 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback